G 3454

:2012

(1)

目  次

ページ

序文 

1

1

  適用範囲

1

2

  引用規格

1

3

  種類及び記号 

2

4

  製造方法

2

5

  化学成分

2

6

  機械的性質 

3

6.1

  引張強さ,降伏点又は耐力,及び伸び 

3

6.2

  へん平性 

3

6.3

  曲げ性

4

7

  亜鉛めっきの試験特性 

4

8

  水圧試験特性又は非破壊試験特性

4

9

  寸法,質量及び寸法許容差 

5

9.1

  寸法及び単位質量

5

9.2

  寸法許容差 

5

10

  外観

7

11

  試験 

7

11.1

  分析試験

7

11.2

  機械試験

7

11.3

  亜鉛めっき試験 

9

11.4

  水圧試験又は非破壊試験 

9

12

  検査及び再検査

10

12.1

  検査

10

12.2

  再検査

10

13

  表示

10

14

  報告

10

附属書 JA(規定)特別品質規定 

11

附属書 JB(参考)JIS と対応国際規格との対比表 

12


G 3454

:2012

(2)

まえがき

この規格は,工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき,一般社団法人日本

鉄鋼連盟(JISF)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準

調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。

これによって,JIS G 3454:2007 は改正され,この規格に置き換えられた。

なお,平成 25 年 6 月 19 日までの間は,工業標準化法第 19 条第 1 項等の関係条項の規定に基づく JIS マ

ーク表示認証において,JIS G 3454:2007 によることができる。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。


日本工業規格

JIS

 G

3454

:2012

圧力配管用炭素鋼鋼管

Carbon steel tubes for pressure service

序文 

この規格は,1989 年に第 1 版として発行された ISO 9329-1 及び 1990 年に第 1 版として発行された ISO 

9330-1

を基とし,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,

附属書 JB に示す。

適用範囲 

この規格は,350  ℃程度以下で使用する圧力配管に用いる炭素鋼鋼管(以下,管という。

)について規定

する。ただし,高圧配管用炭素鋼鋼管は,JIS G 3455 による。この規格は,外径 10.5 mm(呼び径 6A 又は

1/8B

)~660.4 mm(呼び径 650A 又は 26B)の管に適用される。

なお,本体に規定する項目のほかに,注文者があらかじめ製造業者との協定によって指定することがで

きる特別品質規定の項目を,

附属書 JA に規定する。

注記  この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。

ISO 9329-1:1989

,Seamless steel tubes for pressure purposes-Technical delivery conditions-Part 1:

Unalloyed steels with specified room temperature properties

ISO 9330-1:1990

,Welded steel tubes for pressure purposes-Technical delivery conditions-Part 1:

Unalloyed steel tubes with specified room temperature properties

(全体評価:MOD)

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1 に基づき,

“修正している”

ことを示す。

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。

)を適用する。

JIS G 0320

  鋼材の溶鋼分析方法

JIS G 0404

  鋼材の一般受渡し条件

JIS G 0415

  鋼及び鋼製品-検査文書

注記  対応国際規格:ISO 10474,Steel and steel products-Inspection documents(IDT)

JIS G 0582

  鋼管の自動超音波探傷検査方法

JIS G 0583

  鋼管の自動渦電流探傷検査方法

JIS G 3455

  高圧配管用炭素鋼鋼管

JIS H 0401

  溶融亜鉛めっき試験方法


2

G 3454

:2012

JIS H 2107

  亜鉛地金

JIS Z 2241

  金属材料引張試験方法

JIS Z 8401

  数値の丸め方

種類及び記号 

管の種類は 2 種類とし,種類の記号,製造方法を表す記号及び亜鉛めっきの区分は,

表 による。

表 1-種類の記号,製造方法を表す記号及びめっきの区分 

製造方法を表す記号

種類の記号

製管方法

仕上方法

表示

亜鉛めっきの区分

STPG370

STPG410

継目無し:S

電気抵抗溶接:E

熱間仕上げ:H 
冷間仕上げ:C

電気抵抗溶接まま:G

製造方法を表す記号
の表示は,箇条 13 b)

による。

黒管:亜鉛めっきを行わない

白管

a)

:亜鉛めっきを行った管

a)

図面,帳票などで,記号によって白管を区分する必要がある場合は,種類の記号の後に-ZN を付記する。た

だし,製品の表示には適用しない。

製造方法 

管の製造方法は,次による。

a)

管は,

表 に示す製管方法及び仕上方法の組合せによって製造する。

b)

管は,通常,製造のままとする。ただし,冷間仕上げした管には,製造後,焼なましを施す。

なお,注文者は,必要に応じて STPG410 の電気抵抗溶接鋼管の溶接部に熱処理を指定してもよい。

c)

管端形状は,特に指定のない場合はプレンエンドとする。ただし,注文者がベベルエンドを指定する

場合には,その形状は受渡当事者間の協定によるものとし,厚さ 22 mm 以下の管で特に形状の指定の

ないときには,

図 による。

t:厚さ 22 mm 以下

図 1-ベベルエンドの形状

d)

白管の場合は,検査に合格した黒管の表面を,サンドブラスト,酸洗いなどの処理によって清掃した

後,溶融亜鉛めっきを行う。溶融亜鉛めっきに使用する亜鉛は,JIS H 2107 の蒸留亜鉛地金 1 種又は

これと同等以上の品質をもつ亜鉛地金とする。

化学成分 

管は,11.1 によって試験を行い,その溶鋼分析値は,

表 による。


3

G 3454

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表 2-化学成分

単位  %

種類の記号 C

Si

Mn

P

S

STPG370 0.25

以下 0.35 以下 0.30~0.90 0.040 以下 0.040 以下

STPG410 0.30

以下 0.35 以下 0.30~1.00 0.040 以下 0.040 以下

必要に応じてこの表にない合金元素を添加してもよい。

機械的性質 

6.1 

引張強さ,降伏点又は耐力,及び伸び 

管は,11.2.3 によって試験を行い,その引張強さ,降伏点又は耐力,及び伸びは,

表 による。ただし,

厚さ 8 mm 未満の管で,12 号試験片又は 5 号試験片を用いて引張試験を行う場合には,伸びの最小値は,

厚さを 1 mm 減じるごとに

表 の伸びの値から 1.5 を減じたものを,JIS Z 8401 の規則 A によって整数値

に丸めたものとし,

表 による。

表 3-引張強さ,降伏点又は耐力,及び伸び 

伸び

a)

%

引張試験片

11

号試験片

又は 12 号試験片

5

号試験片

4

号試験片

引張試験方向

種類の記号

引張強さ

N/mm

2

降伏点

又は耐力

N/mm

2

管軸方向

管軸直角方向

管軸方向

管軸直角方向

STPG370 370

以上 215 以上 30 以上 25 以上 28 以上 23 以上

STPG410 410

以上 245 以上 25 以上 20 以上 24 以上 19 以上

注記 1

N/mm

2

=1 MPa

a)

呼び径 25A 以下の管については,この表の伸びの規定は適用しないが,試験の結果は,記録する。た

だし,受渡当事者間の協定によって,伸びの値を規定してもよい。

表 4-厚さ 8 mm 未満の管の 12 号試験片(管軸方向)及び 号試験片(管軸直角方向)の場合の 

伸びの最小値

単位  %

厚さ

種類の記号

試験片

1 mm

を超え

2 mm

以下

2 mm

を超え

3 mm

以下

3 mm

を超え

4 mm

以下

4 mm

を超え

5 mm

以下

5 mm

を超え

6 mm

以下

6 mm

を超え

7 mm

以下

7 mm

を超え

8 mm

未満

12

号試験片

21 22 24 26 27 28 30

STPG370

  5

号試験片

16 18 19 20 22 24 25

12

号試験片

16 18 19 20 22 24 25

STPG410

  5

号試験片

11 12 14 16 17 18 20

6.2 

へん平性 

管は,11.2.4 によって試験を行い,試験片に割れを生じてはならない。この場合,平板間の距離は,式

(1)

~式(3)による。

なお,注文者は,呼び径 40A 以下の管に対し,へん平性に代えて曲げ性を指定してもよい。

注記  へん平性の試験の実施については,11.2.4 を参照。


4

G 3454

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継目無鋼管の場合:

D

t

e

t

e

H

+

+

=

)

1

(

 (1)

電気抵抗溶接鋼管の場合:

D

H

3

2

=

(溶接部の試験の場合)  (2)

D

H

3

1

=

(溶接部外の試験の場合) (3)

ここに,

H: 平板間の距離(mm)

t: 管の厚さ(mm)

D: 管の外径(mm)

e: 管の種類による定数

STPG370

は 0.08

STPG410

は 0.07

6.3 

曲げ性 

呼び径 40A 以下の管で,へん平性に代えて曲げ性の指定がある場合,曲げ性は,11.2.5 によって試験を

行い,試験片に割れを生じてはならない。管は,外径の 6 倍の内側半径及び 90°の曲げ角度

1)

で曲げる。

なお,注文者は,曲げ角度 180°及び管の外径の 4 倍の内側半径を指定してもよい。

1)

曲げ角度は,曲げ開始位置からの角度とする。

亜鉛めっきの試験特性 

白管は,11.3 によって試験を行い,その亜鉛めっき管の硫酸銅試験における浸せき回数が,5 回(浸せ

き時間毎回 1 分)に及んでも終止点に達してはならない。

注記  終止点とは,めっき層が消失し,管の素地の上に光輝のある密着性金属銅が析出した場合をい

う[JIS H 0401 の 6.7(終止点の判断)参照]

水圧試験特性又は非破壊試験特性 

管は,11.4 によって試験を行い,その水圧試験特性又は非破壊試験特性は,次のいずれかによる。いず

れの特性によるかは,注文者の指定による。指定がない場合は,製造業者の選択とする。

a)

水圧試験特性  管は,表 に示す水圧試験下限圧力を加えたとき,これに耐え,漏れがあってはなら

ない。

表 5-水圧試験下限圧力

単位  MPa

スケジュール番号

Sch

10 20 30 40 60 80

水圧試験下限圧力

2.0 3.5 5.0 6.0 9.0  12

b)

非破壊試験特性  管は,超音波探傷試験又は渦電流探傷試験のいずれかの非破壊試験を行ったとき,

その非破壊試験特性は,次による。ただし,受渡当事者間の協定によって,超音波探傷試験又は渦電

流探傷試験に代えて,日本工業規格による他の非破壊試験によってもよい。この場合の合否判定基準


5

G 3454

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は,超音波探傷試験又は渦電流探傷試験と同等以上とする。

1)

  JIS G 0582

の探傷感度区分 UD 又はこれより厳しい感度区分の対比試験片の人工きずからの信号と

同等以上の信号があってはならない。

2)

  JIS G 0583

の探傷感度設定用人工きず区分 EY 又はこれより厳しい感度区分の対比試験片の人工き

ずからの信号と同等以上の信号があってはならない。

寸法,質量及び寸法許容差 

9.1 

寸法及び単位質量 

管の外径,厚さ及び単位質量は,

表 による。管の長さは,4 000 mm 以上とする。

9.2 

寸法許容差 

管の外径及び厚さの許容差は,

表 による。管の長さに指定長さがある場合は,指定長さ以上とする。


6

G 3454

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表 6-寸法及び単位質量

呼び厚さ(スケジュール番号:Sch)

呼び径

a)

10 20 30 40 60  80

A B

外径

mm  厚さ

mm

単位質量

kg/m

厚さ

mm

単位質量

kg/m

厚さ

mm

単位質量

kg/m

厚さ

mm

単位質量

kg/m

厚さ

mm

単位質量

kg/m

厚さ

mm

単位質量

kg/m

6

1

/

8

 10.5

-

-

-

-

-

- 1.7

0.369

2.2

0.450

2.4 0.479

8

1

/

4

 13.8

-

-

-

-

-

- 2.2

0.629

2.4

0.675

3.0 0.799

10

3

/

8

 17.3

-

-

-

-

-

- 2.3

0.851

2.8

1.00

3.2 1.11

15

1

/

2

 21.7

-

-

-

-

-

- 2.8

1.31

3.2

1.46

3.7 1.64

20

3

/

4

 27.2

-

-

-

-

-

- 2.9

1.74

3.4

2.00

3.9 2.24

25 1  34.0

-

-

-

-

-

- 3.4

2.57

3.9

2.89

4.5 3.27

32 1

1

/

4

 42.7

-

-

-

-

-

- 3.6

3.47

4.5

4.24

4.9 4.57

40 1

1

/

2

 48.6

-

-

-

-

-

- 3.7

4.10

4.5

4.89

5.1 5.47

50 2  60.5

-

- 3.2

4.52

-

- 3.9

5.44

4.9

6.72

5.5 7.46

65 2

1

/

2

 76.3

-

- 4.5

7.97

-

- 5.2

9.12

6.0

10.4 7.0

12.0

80 3  89.1

-

- 4.5

9.39

-

- 5.5

11.3 6.6

13.4 7.6

15.3

90 3

1

/

2

 101.6

-

- 4.5

10.8

-

- 5.7

13.5 7.0

16.3 8.1

18.7

100 4 114.3

-

- 4.9

13.2

-

- 6.0

16.0 7.1

18.8 8.6

22.4

125 5 139.8

-

- 5.1

16.9

-

- 6.6

21.7 8.1

26.3 9.5

30.5

150 6 165.2

-

- 5.5

21.7

-

- 7.1

27.7 9.3

35.8

11.0

41.8

200 8 216.3

-

-  6.4 33.1  7.0

36.1 8.2

42.1 10.3

52.3 12.7 63.8

250 10 267.4

-

-  6.4 41.2  7.8

49.9 9.3

59.2 12.7

79.8 15.1 93.9

300 12 318.5

-

- 6.4

49.3

8.4

64.2

10.3

78.3

14.3

107 17.4

129

350 14 355.6 6.4

55.1

7.9  67.7

9.5

81.1  11.1

94.3

15.1

127

19.0  158

400 16 406.4 6.4

63.1

7.9  77.6

9.5

93.0  12.7

123

16.7

160

21.4  203

450 18 457.2 6.4

71.1

7.9  87.5  11.1

122

14.3

156

19.0

205

23.8  254

500 20 508.0 6.4

79.2

9.5  117

12.7

155

15.1

184

20.6

248

26.2  311

550 22 558.8 6.4

87.2

9.5  129

12.7

171

15.9

213

-

-

-

-

600 24 609.6 6.4

95.2

9.5  141

14.3

210

-

-

-

-

-

-

650 26 660.4 7.9

127

12.7  203

-

-

-

-

-

-

-

-

注記 1  単位質量の数値は,1 cm

3

の鋼を 7.85 g とし,次の式によって計算し,JIS Z 8401 の規則 A によって有効数字

3

桁に丸めたものである。

W=0.024 66 tD-t

ここに,

W :管の単位質量(kg/m)

t  :管の厚さ(mm)

D :管の外径(mm)

 0.024

66

を求めるための単位の変換係数

注記 2  この表の太枠内の寸法は,汎用品を示す。 

a)

管の呼び方は,呼び径及び呼び厚さ(スケジュール番号:Sch)による。ただし,呼び径は A 又は B のいずれ
かを用い,A による場合には,A の符号を,B による場合には B の符号を,それぞれの数字の後に付けて区分
する。


7

G 3454

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表 7-外径及び厚さの許容差

外径の許容差

a)

厚さの許容差

区分

呼び径

許容差

厚さ区分

許容差

40A

以下

±0.5 mm

50A

以上

125A

以下

±1 %

4 mm

未満

+0.6 mm

-0.5 mm

150A

±1.6 mm

200A

以上

±0.8 %

4 mm

以上

+15 % 
-12.5 %

熱間仕上継目無鋼管

ただし,呼び径 350A 以上は周長によってもよ
い。この場合の許容差は±0.5 %とする。

b)

25A

以下

±0.3 mm

3 mm

未満  ±0.3 mm

32A

以上

±0.8 %

3 mm

以上  ±10 %

冷間仕上継目無鋼管及び
電気抵抗溶接鋼管

ただし,呼び径 350A 以上は周長によってもよ
い。この場合の許容差は±0.5 %とする。

b)

a)

手入部などの局所的な部分については,厚さがこの表の厚さの許容差を満足していることが
確認できる場合には,この表の外径の許容差を適用しない。

b)

外径の測定に周長を用いる場合の判定は,周長実測又は実測値の換算外径のいずれによって
もよい。いずれも同一許容差(±0.5 %)を適用する。ただし,外径(D)と周長(l)の相互
換算は,次によって計算する。

lπ×D

ここに, l  :周長(mm)

  π

:3.141 6

  D

:外径(mm)

10 

外観 

外観は,次による。

a)

管は,実用的に,真っすぐかつその両端が管軸に対して直角でなければならない。

b)

管の内外面は,仕上げ良好で,使用上の有害な欠点があってはならない。

c)

表面手入れを実施する場合は,グラインダ,機械加工などによってもよいが,手入れ後の厚さは,厚

さの許容差内でなければならない。

d)

手入れ跡は,管の形状に滑らかに沿わなければならない。

e)

受渡当事者間の協定によって,管の外面,内面又は内外面に塗装(例えば,ジンクリッチ塗装,エポ

キシ塗装,プライマー塗装など)を行ってもよい。

11 

試験 

11.1 

分析試験 

11.1.1 

分析試験の一般事項及び分析試料の採り方 

分析試験の一般事項及び分析試料の採り方は,JIS G 0404 の箇条 8(化学成分)による。

11.1.2 

分析方法 

分析方法は,JIS G 0320 による。

11.2 

機械試験 

11.2.1 

試験一般 


8

G 3454

:2012

機械試験の一般事項は,JIS G 0404 の箇条 7(一般要求)及び箇条 9(機械的性質)による。ただし,機

械試験に供される供試材の採り方は,JIS G 0404  の 7.6(試験片採取条件及び試験片)の A 類とする。

11.2.2 

供試材の採り方及び試験片の数 

機械試験用の供試材の採り方及び試験片の数は,

表 による。ただし,白管の場合は,通常,亜鉛めっ

きを施す前の管から採取する。

表 8-供試材の採り方及び試験片の数

呼び径の区分

供試材の採り方

試験片の数

 50A

以下

同一寸法

a)

及び同時熱処理

b) c)

の管 1 000

本ごと及びその端数からそれぞれ一つの

供試材を採取する。

 65A

以上 125A 以下

同一寸法

a)

及び同時熱処理

b) c)

の管 500 本

ごと及びその端数からそれぞれ一つの供

試材を採取する。

150A

以上 300A 以下

同一寸法

a)

及び同時熱処理

b) c)

の管 250 本

ごと及びその端数からそれぞれ一つの供
試材を採取する。

350A

以上

同一寸法

a)

及び同時熱処理

b) c)

の管 150 本

ごと及びその端数からそれぞれ一つの供
試材を採取する。

一つの供試材から採取する試験片
の個数を次に示す。ただし,適用

する試験片は,箇条 による。

引張試験片:1 個

へん平試験片:1 個 
曲げ試験片:1 個

a)

同一寸法とは,同一外径かつ同一厚さをいう。

b)

管に熱処理を行った場合に適用する。また,連続炉を用いる場合の同時熱処理とは,同一熱処理

条件での連続した熱処理をいい,連続炉停止の場合は,同時熱処理に含まない。

c)

同一溶鋼単位で供試材を採取する場合には,同時熱処理ではなく,同一熱処理条件としてもよい。

11.2.3 

引張試験 

引張試験片及び引張試験方法は,次による。

a)

試験片  継目無鋼管の試験片は,JIS Z 2241 の 11 号,12A 号,12B 号,12C 号,4 号又は 5 号試験片

のいずれかとし,管から採取する。ただし,4 号試験片は,径 14 mm(標点距離 50 mm)とする。ま

た,4 号試験片の採取方向は,管軸方向又は管軸直角方向のいずれかとする。いずれの採取方向とす

るかは,特に注文者からの指定がない限り,製造者が決定してもよい。

なお,電気抵抗溶接鋼管から 12A 号,12B 号,12C 号,又は 5 号試験片を採取する場合には,試験

片は,溶接部を含まない部分から採取する。

b)

試験方法  試験方法は,JIS Z 2241 による。

11.2.4 

へん平試験 

へん平試験の試験片及び試験方法は,a)及び b)による。

なお,継目無鋼管の場合は,へん平試験は,省略してもよい

2)

。ただし,特に注文者の指定がある場合

には,試験を行わなければならない。

2)

試験は,製造者の判断によって省略してもよいが,へん平性は規定を満足しなければならない

ことを意味する。

a)

試験片  管の端から長さ 50 mm 以上の管を切り取り,試験片とする。

b)

試験方法  試験片を常温のまま 2 枚の平板間に挟み,平板間の距離 が,6.2 の式(1),式(2)又は式(3)

に規定する値以下になるまで圧縮し,へん平にしたとき,試験片に割れが生じたかどうかを調べる。

ただし,電気抵抗溶接鋼管の場合は,溶接部が

図 及び図 のように,圧縮方向に対して,管の中心


9

G 3454

:2012

と溶接部を結ぶ線が直角になるように置き,H=  まで圧縮したときに溶接部を,H=  まで圧縮

したときに溶接部外の状況を調べる。

H:平板間の距離

図 2-溶接部のへん平試験

図 3-溶接部外のへん平試験

11.2.5 

曲げ試験 

曲げ試験の試験片及び試験方法は,次による。

a)

試験片  管の端から適切な長さを切り取り,試験片とする。

b)

試験方法  試験片を常温のまま,6.3 に規定する曲げ角度を下限としそれ以上の曲げ角度で,また,6.3

に規定する曲げの内側半径を上限としそれ以下の内側半径で円筒の周りに曲げたとき,試験片に割れ

が生じたかどうかを調べる。電気抵抗溶接鋼管の場合は,溶接部は曲げの最外部から約 90 度の位置に

置く。

11.3 

亜鉛めっき試験 

亜鉛めっき試験は,次による。

a)

供試材の採り方及び試験片の数  供試材の採り方及び試験片の数は,同一寸法

3)

の管 500 本ごと及び

その端数から,それぞれ 1 本の供試製品を採取し,その供試製品の両端からそれぞれ一つの試験片を

採取する。

3)

同一寸法とは,同一外径,同一厚さをいう。

b)

試験片  試験片は,長さ約 60 mm の管状試験片とする。ただし,試験片が大きすぎる場合は,測定で

きる適切な大きさに切断してもよい。

c)

試験方法  亜鉛めっきの硫酸銅試験方法は,JIS H 0401 による。

11.4 

水圧試験又は非破壊試験 

水圧試験又は非破壊試験は,次による。ただし,白管の場合は,通常,亜鉛めっきを施す前に実施する。

a)

試験の頻度  水圧試験又は非破壊試験は,いずれかについて管 1 本ごとに行う。

b)

試験方法  水圧試験又は非破壊試験の試験方法は,次による。

1)

水圧試験  管に水圧を加えて箇条 8 a)に規定する水圧試験下限圧力以上に 5 秒間以上保持したとき,

これに耐え,漏れが生じたかどうかを調べる。

2)

非破壊試験  非破壊試験は,JIS G 0582 又は JIS G 0583 による。ただし,他の非破壊試験を行う場

合は,受渡当事者間の協定による。

3

2

3

1


10

G 3454

:2012

12 

検査及び再検査 

12.1 

検査 

検査は,次による。

a)

検査の一般事項は,JIS G 0404 による。

b)

化学成分は,箇条 に適合しなければならない。

c)

機械的性質は,箇条 に適合しなければならない。

d)

亜鉛めっき試験特性は,箇条 に適合しなければならない。

e)

水圧試験特性又は非破壊試験特性は,箇条 に適合しなければならない。

f)

寸法は,箇条 に適合しなければならない。

g)

外観は,箇条 10 に適合しなければならない。

h)

受渡当事者間の協定によって,

附属書 JA に規定する特別品質規定の一部又は全部の項目を適用する

場合には,該当する規定に適合しなければならない。

12.2 

再検査 

機械試験及び亜鉛めっきの試験で合格とならなかった管は,JIS G 0404 の 9.8(再試験)によって再試験

を行い合否を決定してもよい。

13 

表示 

検査に合格した管には,管ごとに,次の事項を表示しなければならない。ただし,小さい管及び注文者

の要求がある場合は,これを結束して,一結束ごとに適切な方法で表示してもよい。表示の順序は,定め

ない。また,注文者の承認を得たときは,その一部を省略してもよい。

a)

種類の記号

b)

製造方法を表す記号

製造方法を表す記号は,次による。ただし,―は空白でもよい。

1)

熱間仕上継目無鋼管  -S-H

2)

冷間仕上継目無鋼管  -S-C

3)

電気抵抗溶接まま鋼管  -E-G

4)

熱間仕上電気抵抗溶接鋼管  -E-H

5)

冷間仕上電気抵抗溶接鋼管  -E-C

例  熱間仕上継目無鋼管 STPG370 の場合:STPG370-S-H

c)

寸法。寸法は,呼び径×呼び厚さで表す。

例 50A×Sch40 又は 2B×Sch40

d)

製造業者名又はその略号

e)

特別品質規定の指定を表す記号 Z(指定があった場合)

14 

報告 

あらかじめ注文者の要求のある場合には,製造業者は,検査文書を注文者に提出しなければならない。

この場合,報告は,JIS G 0404 の箇条 13(報告)による。検査文書の種類は,特に指定のない場合は,JIS 

G 0415

表 の記号 2.3(受渡試験報告書)又は 3.1.B(検査証明書 3.1.B)とする。


11

G 3454

:2012

附属書 JA

(規定)

特別品質規定

JA.1

適用範囲 

この附属書は,受渡当事者間の協定によって,製造業者が実施する特別品質規定について定める。

JA.2

  超音波探傷試験及び検査(Z3

1)

超音波探傷試験及び検査は,次による。

a)

超音波探傷試験は,JIS G 0582 による。

b)

超音波探傷試験における探傷感度の基準は,JIS G 0582 の区分 UC とし,対比試験片の人工きずから

の信号と同等以上の信号があってはならない。

c)

超音波探傷試験は,管 1 本ごとに行い,b)に適合しなければならない。

1)

管の取引においては,超音波探傷試験の要求指定を Z3 と表記することがある。

JA.3

  渦電流探傷試験及び検査(Z4

2)

渦電流探傷試験及び検査は,次による。

a)

渦電流探傷試験は,JIS G 0583 による。

b)

渦電流探傷試験における探傷感度の基準は,JIS G 0583 の区分 EW とし,対比試験片の人工きずから

の信号と同等以上の信号があってはならない。

c)

渦電流探傷試験は,管 1 本ごとに行い,b)に適合しなければならない。

2)

管の取引においては,渦電流探傷試験の要求指定を Z4 と表記することがある。


附属書 JB

(参考)

JIS

と対応国際規格との対比表

JIS G 3454:2012

  圧力配管用炭素鋼鋼管

ISO 9329-1:1989

  Seamless steel tubes for pressure purposes-Technical delivery

conditions

-Part 1: Unalloyed steels with specified room temperature properties

ISO 9330-1:1990

  Welded steel tubes for pressure purposes- Technical delivery

conditions

-Part 1: Unalloyed steel tubes with specified room temperature properties

(I)JIS の規定

(III)国際規格の規定

(IV)JIS と国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容

箇条番号
及び題名

内容

(II) 
国際規格
番号

箇条番号

内容

箇条ごと
の評価

技術的差異の内容

(V)JIS と国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策

1

適用範

350

℃程度以下で使

用する圧力配管用炭
素鋼鋼管

1 350

℃程度以下で使用す

る圧力配管用炭素鋼管

一致

2

引用規

ISO 

9329-1 

ISO 

9330-1 

3

種類及

び記号

2

種類を規定してい

る。

6.1

炭素鋼を規定し,種類は

規格によって異なる。

ISO 9329-1

:4 種類

ISO 9330-1

:5 種類

削除

JIS

は,ISO 規格の炭素鋼のう

ち,最高強度の種類を規定して
いない。

4

製造方

a)

  継目無 く製造す

るか,電気抵抗溶接に

よる。

5.3

製管方法:

ISO 9329-1

:継目無し

ISO 9330-1

:鍛接,電気抵

抗溶接又はサブマージア
ーク溶接

変更

JIS

は,継目無し及び電気抵抗溶

接を規定しているが,ISO 規格

はその他に鍛接及びサブマージ
アーク溶接を規定している。 

b)

  熱処理の種類を

規定している。

5.4

受渡条件:熱処理の種類
を規定している。

一致

c)

  要求によって,ベ

ベルエンドに加工す
ることを規定してい

る。

8.2

受渡当事者間の注文時の
協定によって,ベベルエ
ンドとする。

一致

1.

当該 JIS は,対応 ISO 規格と

比べ,規格体系(JIS は用途別
ISO 規格は製法別)及び寸
法体系が異なり,かつ強制法

規に引用されているので,整
合 化 す る こ と は 困 難 で あ っ
た。

2.

上記対策として,対応 ISO 
格を翻訳 JIS として発行し
JIS G 7221JIS G 7225

ISO

規格と一致した JIS を整

え,国際規格との整合化を図
るとともに ISO 規格の製品普

及促進を図った。

3.

一方,当該 JIS は,特定用途
用の規格として ISO 規格とは

別個に必要とされている。

4.

当該 JIS は,従来 JIS を踏襲
することによって,市場の安

定を図った。

12

G

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2012


(I)JIS の規定

(III)国際規格の規定

(IV)JIS と国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容

箇条番号

及び題名

内容

(II) 
国際規格
番号

箇条番号

内容

箇条ごと

の評価

技術的差異の内容

(V)JIS と国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策

4

製造方

法 
(続き)

d)

  亜鉛めっきに使

用する亜鉛について
規定している。

-

-

追加

JIS

は,用途上亜鉛めっきを施す

必要があるものがあるので規定
している。

5

化学成

2

種類の鋼種の化学

成分を規定している。

6.1

ISO 9329-1

は 4 種類,ISO 

9330-1

は 5 種類の鋼種の

化 学 成 分 を 規 定 し て い
る。

変更

削除

JIS

は,ISO 規格の炭素鋼のう

ち,最高強度の種類を規定して
いない。

6.1

引 張

強さ,降

伏点又は
耐力,及
び伸び

引張強さ,降伏点又は
耐力,及び伸びを規定

している。

6.2

引張強さ,耐力及び伸び
を規定している。

変更

JIS

と ISO 規格では,規定値が

異なる。

5.

今後の課題:

  対応 ISO 規格(翻訳 JIS)の

規定内容を当該 JIS へできる
だけ取り入れ整合性の向上を

図る。

  ISO 規格にない当該 JIS の規

定内容を市場の要請に基づき

ISO

規格へ提案し整合性の向

上を図る。

6.2

へ ん

平性

へん平性を規定して
いる。

9.10.3

へん平試験又は曲げ試験
若しくはリング引張試験
のいずれかを行うことを

規定している。

削除

JIS

は,リング引張試験を削除し

ている。 

6.3

曲 げ

曲げ性を規定してい

る。

6.2

曲げ性を規定している。

一致

- 

7

亜鉛め

っきの試

験特性

亜鉛めっきの均一性
を規定している。

-

-

追加

ISO

規格は規定していない。

8

水圧試

験特性又
は非破壊
試験特性

水圧試験特性又は非

破壊試験特性のいず
れかを適用する。

 9.4

水圧試験特性又は非破壊

試験特性のいずれかを適
用する。

変更

JIS

では,受渡当事者間の協定に

よって適用してよい非破壊試験
方法は,JIS として規定した方法
だけとした。

9.1

寸 法

及び単位
質量

管の寸法及び質量を
規定している。

7.1

管の外径,厚さ及び質量
は ISO 4200 から選択する
ことを規定している。

変更

寸法体系が異なる。

13

G

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(I)JIS の規定

(III)国際規格の規定

(IV)JIS と国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容

箇 条 番 号

及び題名

内容

(II) 
国際規格
番号

箇条番号

内容

箇条ごと

の評価

技術的差異の内容

(V)JIS と国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策

9.2

寸 法

許容差

管の外径,厚さ及び

長さの許容差を規定
している。

7.3

管の外径,厚さ,及び長

さの許容差を規定してい
る。

変更

JIS

の外径及び厚さの許容差は,

ISO

規格より厳しい。

JIS

では長さの具体的な許容差

を規定していない。

10

外観

外 観 を 規 定 し て い
る。

8

外観を規定している。

一致

-

11.1

分析

試験

分析試験の一般事項
及び分析試料の採り
方を規定している。

9.2

分析試験の一般事項及び
分析試料の採り方を規定
している。

一致

-

11.2

機械

試験

引張試験の試験片及
び試験方法を規定し
ている。

9.3

9.7.2

9.8.2

試験片の採取方法,形状
を規定している。

引張試験方法を規定して
いる。

変更

一致

JIS

は,ISO 規格より試験片採取

頻度が少ない。

形状は JIS と ISO

規格とで異なる。 

11.3

亜鉛

め っ き 試

亜鉛めっき試験を規
定している。

-

-

追加

JIS

は,亜鉛めっき試験を追加し

ている。

11.4

水圧

試 験 又 は
非 破 壊 試

水圧試験又は非破壊
試 験 を 規 定 し て い
る。

9.7.4

9.8.5

水圧試験又は非破壊試験
を規定している。

一致

-

12.1

検査  検査の結果を規定し

ている。

9.1

試験方法と結果を同時に

規定している。

削除

JIS

は,試験方法と結果とを分け

て規定している。

12.2

再検

再検査の方法を規定
している。

9.9

9.10

再試験の方法を規定して
いる。

一致

- 

13

表示

表示する事項を規定
している。

10

表示:表示する事項を規
定している。

変更

JIS

では,製造方法を表す記号,

寸法,及び特別品質規定の指定

を表す記号の表示を追加してい
る。

14

G

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(I)JIS の規定

(III)国際規格の規定

(IV)JIS と国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容

箇 条 番 号

及び題名

内容

(II) 
国際規格
番号

箇条番号

内容

箇条ごと

の評価

技術的差異の内容

(V)JIS と国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策

14

報告

報告について規定し

ている。

12

報告:報告について規定

している。

一致

-

附属書 JA
(規定)

特 別 品 質
規定

超音波探傷試験及

び検査

渦電流探傷試験及

び検査

9.7.4.2

9.8.6

附属書 A

非破壊検査の種類を規定
している。

高温引張特性を参考とし
て記載している。

追加

削除

JIS

は,超音波探傷検査及び渦電

流探傷検査を特別品質規定とし

て規定している。

JIS

は,削除している。

JIS

と国際規格との対応の程度の全体評価:

ISO 9329-1:1989,ISO 9330-1:1990,MOD)

注記 1  箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。

    -  一致……………… 技術的差異がない。 
    -  削除……………… 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。

    -  追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
    -  変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。

注記 2  JIS と国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。

    -  MOD……………  国際規格を修正している。

15

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